単 位 法 律 関 係 の 決 定 と 準 拠 法 の 指 定 |
以下の問題について、我が国の民法はどのように定めているか答えなさい。 |
@ |
結婚後、夫婦は姓を統一しなければならないか、それとも、夫婦別姓が認められるか。 |
A |
結婚後、夫婦は同居しなければならないか。また、一方の要請にもかかわらず、他方が同居を拒むことは正当な離婚事由となるか。 |
B |
未成年者でも結婚すれば、成人として扱われるべきか。 |
|
通常、未成年者は親権者(一般的には両親)の監督に服すが(民法第818条参照)、結婚し、新しい世帯を築く場合であれ、従来通り、親権者の監督を受けるか(参照)。 |
これらの問題について、民法は、それぞれ規定を設けている。 |
@の問題 ⇒ 第750条(夫婦の氏) | |
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 |
|
Aの問題 ⇒ 第752条(同居・協力・扶助義務) | |
夫婦は同居し、互
いに協力し扶助しなければならない。 |
|
Bの問題 ⇒ 第753条(婚姻による成年擬制) | |
未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。 |
日本国内に居住する夫婦(共に日本人とする)について、上掲の問題が生じた場合は、我が国の民法に従い解決すればよいと考えられるが、夫婦の居住地が外国であったり、夫婦の国籍が異なる場合は、日本法を適用してよいとは限らない。なぜなら、このような渉外事件では、事件の国際性に鑑み、準拠法を決定する必要性があるためである(詳しくは
こちら)。 |
|
適用通則法に従い準拠法を決定するには、まず、ある具体的な法律問題は、いかなる単位法律関係に該当するか検討しなければならない。 |
|
|