民事訴訟法第220条は以下のように定める。 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一
当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二
挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三
文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四
前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ
文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
(以下省略)
問題
(1)
第4号イの「文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者」とは、どのような人物か、分かりやすい例を挙げなさい。
ヒント
(2)
第4号イの「同条に規定する事項が記載されている文書」とは、どのような文書か、分かりやすい例を挙げなさい。