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問題 以下の文章を読み、カッコ内に適語を入れなさい。
AはBに建物を売却したが、Cがその建物に居住していた。BはCに、建物の明け渡しを求め提訴した。自らの請求権を基礎付けるため、Bは以下の事実(主要事実)について、主張・証明責任を負う。
@ Bが建物の所有権を持っていること
A Cが建物を(正当な理由なく)占有していること
@の事実を証明するため、Bは本件 建物の売買契約書をAから盗み取り、裁判所に提出したとする。このように違法に収集された証拠方法は( )に欠けるため、@の事実を認定する資料として用いられない。
他の証拠方法により、裁判官が@とAの事実の存在を確信する場合、Cは、例えば、本件土地を時効により取得したことを主張・証明しなければ敗訴する。この防御方法を( )という。民法第162条第1項によれば、取得時効の要件は以下の通りである。
@ 20年間の占有
A 所有の意思をもって占有すること
B 平穏かつ公然に占有すること
第162条第1項は、権利( )規定にあたるため、これらの事実の証明責任を負うのは( )であるが、民法第186条第1項は、「占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する」と定めるため、AとBの事実は 推定される。そのため、取得時効を争う者、つまり、( )が、その不存在について証明責任を負う。このように、ある規定によって、他の規定の構成要件事実の存在が推定され、証明責任の転換がなされる事実を 暫定事実 と呼ぶ。
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