訴 え の 併 合
民事訴訟法の基礎知識
1. 訴えの併合の形態
(1) 客観的併合(請求の併合)
一つの訴えで複数の請求をすることを請求の客観的併合という。例えば、原告が被告に対し、未払家賃の支払請求と賃貸物件の明渡請求を一つの訴えで提起する場合や、離婚の訴えと財産分与の訴えを同時に提起する場合がこれに当たる。


請求相互間の関連性は要求されないが、法律上、それが禁止されておらず、また、併合される請求が同種類の訴訟手続[1]によって審理される場合でなければならない(民訴法第136条)。例えば、上掲のように財産権上の請求をまとめて訴えを提起することは許されるが、訴訟事件と非訟事件を併合して訴えることは許されない。
請求の併合は、訴訟追行上ないし訴訟経済上、有益であるため認められている。また、複数の判決の抵触を回避するといった長所もある。
客観的併合は以下のように分類しうる。
① 単純併合
複数の請求相互間に特に条件をつけず、それらを併合する場合
② 予備的併合(ないし順位的併合)
複数の請求の審理に順番を設け、第1次請求(主位請求)についてまず審理し、それが認容されない場合に限り、第2次請求(副位請求ないし予備的請求)の審判を求める場合
③ 選択的併合(ないし択一的併合)
同じ目的を持つ複数の請求のいずれかが認容されることを求めて訴えが提起される場合
(選択的併合の例)
航空機事故の被害者(乗客)が航空会社に
a)債務不履行に基づく損害賠償の請求(民法第415条)と
b) 不法行為に基づく損害賠償の請求(民法第709条)を提起し、いずれかが認容されることを求める場合
※ a と b の請求権は競合関係にある。
どちらかが認容されることが他方の審判申立ての解除条件とされており、ある請求が認容されれば、裁判所は残りの請求について審査する必要はない。もっとも、原告を敗訴させるためには、全ての請求について審理し、それらが退けられなければならない。
この類型の併合は旧訴訟物理論を前提にし、複数の認容判決が下されるのを防ぐ意義があるが、新訴訟物理論によるならば、実体法上、複数の請求権が認められても、それらの目的が同じであるならば、訴訟物は一つ(同一)であり、選択的併合は認められない(新訴訟物理論によれば、このような訴えでは、訴訟物(請求)ではなく、攻撃防御方法が複数、存在すると捉える)。なお、この類型の併合では審判の対象が十分に確定されないとして、新訴訟物理論を支持する者より批判されている。
(2) 主観的併合(共同訴訟)
例えば、一人の原告が複数の被告に対して訴えを提起したり、または複数の原告が一人の被告に対して訴えを提起する等、当事者が複数 (3人以上)になる状態を訴えの主観的併合と呼ぶ。前述した客観的併合と同じように、主観的併合にも意義(メリット)はあるが、他の者と一緒に訴えられると、不利になるケースも少なくない。これは、本来、被告は自分の住んでいる地域で裁判を受けることができるが、他の者と一緒に訴えられた結果、その他人の住んでいる地域の裁判所に出頭しなければならないこともあることによる(後述参照)。このような弊害をなくすため、主観的併合は、以下のケースのように、併合して審理するだけの妥当性ないし合理性が存在する場合に認められる(民訴法第38条参照)。① 訴訟の目的である権利・義務が数人について共通であるとき(第38条前段)
例: 債権者が連帯債務者A、Bに対して、債務の履行を請求する場合
② 訴訟の目的たる権利・義務が同一の事実上および法律上の原因に基づくとき(第38条前段)
例: 同一の交通事故の被害者A、Bが加害者に損害賠償を請求する場合
③ 訴訟の目的たる権利 ・義務が同種であって、事実上および法律上、同種の原因に基づくとき(第38条後段)
例: 異なる商品の代金の請求をそれぞれの買主にする場合
なお、必ず数人が一団となって訴え、または訴えられなければならない訴訟を固有必要的共同訴訟という(民訴法第40条第1項参照)。このケースは以下の場合に生じる。
a. 他人間の権利関係の変動を目的とし、形成の訴えが提起される場合
(例)第3者がある夫婦に対して提起する婚姻無効または取り消しの訴え(人訴法第2条第2項)
b. 数人が共同で管理・処分する財物について訴えが提起される場合
(例) 複数の選定当事者に対する訴え(第30条)、複数の破産管財人のいる破産財団に関する訴え(破産法代76条)。
これに対し、そのような必要性はないが、共同訴訟となった以上は共同訴訟人に対する判断を一律にしなければならないという場合を類似的必要共同訴訟という。例えば、数人の株主が提起する株主総会決議取り消し、または無効の訴え(商法第247条、第252条)等がこれに相当する。
他方、共同で訴訟を提起する必要も、判決の内容を一律にする必要もない訴えを通常共同訴訟という。
a. 他人間の権利関係の変動を目的とし、形成の訴えが提起される場合
(例)第3者がある夫婦に対して提起する婚姻無効または取り消しの訴え(人訴法第2条第2項)
第3者が夫婦の一方のみを被告として訴えを提起し、請求が認容されるとき、その夫婦間の婚姻は無効になるが、被告とならなかった者にまで判決の効力を及ぼすのは不当であること、また、それゆえ同人に判決効は及ばないとすると、紛争は解決されないため、両者を被告として提訴しなければならない。
取締役解任の訴えも会社と取締役を被告として提訴されなければならない(会社法第854条および第855条)。
取締役解任の訴えも会社と取締役を被告として提訴されなければならない(会社法第854条および第855条)。
b. 数人が共同で管理・処分する財物について訴えが提起される場合
(例) 複数の選定当事者に対する訴え(第30条)、複数の破産管財人のいる破産財団に関する訴え(破産法代76条)。
これに対し、そのような必要性はないが、共同訴訟となった以上は共同訴訟人に対する判断を一律にしなければならないという場合を類似的必要共同訴訟という。例えば、数人の株主が提起する株主総会決議取り消し、または無効の訴え(商法第247条、第252条)等がこれに相当する。
他方、共同で訴訟を提起する必要も、判決の内容を一律にする必要もない訴えを通常共同訴訟という。
2. 訴えの併合による裁判管轄の取得
(1) 客観的併合(請求の併合)
上述した要件を満たし、客観的併合が認められる場合、受訴裁判所が、どれか一つの請求(以下、請求Aとする)の管轄権を有する場合には、本来は管轄権を有さないその他の請求(以下、請求Bとする)についても管轄権を取得する(民訴法第7条)。
例えば、甲が乙に、①家賃の支払いと、②賃貸物の返還を請求する例において、①の訴えは東京地法裁判所の管轄に属し、②の訴えの管轄は、本来、大阪地法裁判所の管轄に属するとしても、甲は両者を東京地方裁判所を提起することができる。
客観的併合は、裁判所が請求Aの管轄権を有するとすれば、被告は同裁判所において応訴せざるをえないし、また、請求Bについても一緒に処理した方がよいと考えられるため認められている。(2) 主観的併合(共同訴訟)
訴えの主観的併合の場合にも、裁判所は併合される請求の管轄権を取得しうるかという点について、旧民訴法の下では争われていたが、新法第7条但書は、かつての通説に従い、第38条前段の場合にのみこれを認めている。そのため、売主が商品Aの買主と商品Bの買主に代金の支払いを請求するような場合(つまり、第38条後段のケース)、両訴えの管轄裁判所が同一の場合は、まとめて訴えることができるが、これが異なるときは、認められない。

